名古屋市は昨08年10月から新施策条例を施行している。
一定以上の敷地面積を持つ建築物に緑化を義務付ける、
「緑化地域制度」。
ヒートアイランド現象の緩和を目的に、新築・増築する建築物に対して、敷地面積の一定の割合の緑化を義務付けたもの。
‘05愛知万博(愛・地球博)で、屋上緑化や壁面緑化の施工事例の紹介で注目を集めたヒートアイランド抑制の理念と技術が、ここへきて「当たり前に 緑化をすすめる」時代がきた。
屋上緑化ゴムシート(コケ植物と人工芝を一体化させ、基盤に不織布を使用する)、軽量新土壌屋上緑化システム(ウレタンと植物の微粉末の混合素材を土壌に使う)、あるいは、駐車場コンクリートブロックの継ぎ目・目地に芝を植栽できる駐車場舗装材など、新製品・新工法が 広まって来そうだ。
照り返し熱の抑制、緑の草木の蒸散冷却効果の促進などのほか、人の目にやさしい、快適な生活環境の確保・増長を期待したい。
そして やっぱり「学校の運動場」「どんぐり広場」「公園」「グラウンド」は、緑の芝生を原則とする世の中になってほしい。
【写真】「緑化地域制度」を報ずる新聞記事。09.09.23.中部経済新聞。